休業した労働者が生活資金を直接申請できる「休業支援金」、2022年3月まで延長(ネットショップ担当者フォーラム)

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休業した労働者が生活資金を直接申請できる「休業支援金」、2022年3月まで延長(ネットショップ担当者フォーラム)
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者(パート、短時間勤務、シフトの勤務減少も対象)が直接、生活資金を申請できるようにする労働者。
[紹介元] ネットショップ担当者フォーラム – Yahoo!ニュース 休業した労働者が生活資金を直接申請できる「休業支援金」、2022年3月まで延長(ネットショップ担当者フォーラム)

休業した労働者が生活資金を直接申請できる 休業支援金 2022年3月まで延長

4月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、雇用情勢を見極めながら助成内容を検討、2022年2月末までに公表するとしている。

18歳になってから最初の3月31日までの間にある児童、20歳未満の障害を持っている児童などを監護等しているひとり親(養育者等を含む)で次に該当する方。

それでも休業手当が支払われなかった中小企業の働き手には、国から「休業支援金・給付金」が受け取れる可能性がある。

申込受付は2021年6月末まで。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態措置期間(令和3年7月12日から8月31日まで)の営業時間短縮および休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象に協力金を支給します。

一定要件を満たす場合、休業手当の助成率を引き上げます。

協力が得られなかった旨を記載したために、事業主から解雇や雇い止め、シフトの減少をされそうになった場合などには、最寄りの労働局や労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口」や「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)などを利用しましょう。

中小企業は、シフト制、日々雇用、登録型派遣などで働いている労働者。日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支給対象としている。

特例が施行されたのは6月12日ですが、適用期間は4月1日までさかのぼり、2021年3月31日までの休暇が助成金の対象になります。過去、4月1日以降に従業員が家族の介護のため年次有給休暇などを取った日も、従業員の同意のうえ、支援対象の①に挙げた休暇を取得したものとして振替えることもできます。

公演等の制作支援金として、企画1件につき200万円(消費税不課税)を支払います。掲出していただく動画の撮影・編集に要する費用も制作支援金に含みます。

2020年度の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は終了しましたが、引き続き新型コロナウイルスによる影響が長期化しているため、この特別給付金の支給が決まりました。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者や、2020年1月~3月の間に創業した事業者についても、収入が50%以上減少しているなど、要件を満たすことで対象となります。

なお、返済開始時に所得の減少が続く、2021年度または2022年度の住民税非課税の世帯は、返済を免除できることが決まりました。また、雇用情勢の悪化を受けて申請期限が2022年3月末まで延長されました。

また、令和2年10月~12月に休業した場合も対象となり、こちらの申請締切は来年2021年の3月31日です。

2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内の中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して、東京都独自に「東京都中小企業者等月次支援給付金」を支給します。

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